交通事故に遭ってしまったら
自分が被害者の場合
交通事故の被害者の方は自賠責保険を利用することにより、窓口での治療費負担は0円で通院が可能です。通常の健康保険も利用できますが、自賠責保険を利用すれば、自費治療が可能になるので、痛みを早く改善することができます。治療費は当院から、直接保険会社に請求しますのでご安心下さい。
慰謝料や、保障内容もチェックしましょう。知らないために損をする場合もあります。例えば通院に必要な交通費も保障の対象になります。従って交通自己治療を受けるために必要な料金の領収書は、治療が終わるまで必ず保管しておきましょう。
自賠責保険や任意保険の保障内容
診察料、通院の費用、転院の費用、入院の費用、入院料、投薬の料金、応急手当の費用、手術の料金・処置の料金など。※整骨院での施術もこちらに含まれます。
自家用車のガソリン代や公共交通機関かタクシー、有料駐車場などの通院する際の交通費が補償されます。 その際、領収書などは大事に保管して下さい。
自賠責保険基準では基本的には1日5,700円が補償されます。また、日額5,700円を超える収入がある事実を証明できる場合には、19,000円を上限とし、以下の計算式による実費が保証されます。給与所得者やパート、日雇い労働の方、主婦の方、事業所得者の方も対象となる場合があります。
①給与所得者
過去3カ月間の1日当たりの平均給与額が基礎となります。事故前3カ月の収入(基本給+付加給与(諸手当))÷90日×認定休業日数(会社の総務課が作成したもの、担当者名、代表社印)
②パート・アルバイト・日雇い労働者
日給×事故前3カ月間の就労日数÷90日×認定休業日数(アルバイト先等の証明を要します。)
③事業所得者
事故前年の所得税確定申告所得を基準に、1日当たりの平均収入を算出します。
④家事従事者
家事ができない場合は収入の減少があったものと見なし、1日当たり5,700円を限度として支給されます。
慰謝料とは、「交通事故により被害者が受けた精神的な苦痛」に対して支払われる賠償金です。1日4,200円が支払われます。
自分だけの事故(自損事故)の場合
単独で物に衝突し、ご自身や搭乗者がケガをしてしまった場合の自損事故の場合、「自賠責保険が使えないから治療費が高くなるのでは」と思い込んで、治療を受けないというケースも多いようです。ご自身が任意保険の人身傷害補償に加入されている場合は、これを利用することで治療費の窓口負担はなく通院することができます。まずは、保険の加入状況を調べてみましょう。通常の健康保険の適用も可能です。
自分が加害者である場合
妊娠中に事故にあった場合
妊娠中に交通事故に見舞われてしまった場合、妊婦の事故治療は受けてくれないのではないか、母体が心配などお悩みの方も多いようです。当院では妊婦さんの事故治療も行っています。母体に負担のかからないソフトで安全な手技を行っています。また、女性スタッフが常駐しているので安心して治療をうけていただけます。お腹の赤ちゃんのためにも、我慢しないで早めに治療を受けることをおすすめします。
事故に遭った妊婦さんへお願いしていること
妊婦さんはご自身だけの体ではありません。大切な赤ちゃんを守るためにも、事故に遭ったら一刻も早く治療を受けなければなりません。その場合、まずは以下の手順でご来院していただくようお願いしています。
- 総合病院や整形外科で精密検査を受診
- 現在通院している産婦人科へ相談する
- 保険会社へ当院で治療を受ける事を伝える
子供が事故にあった場合
お子様が事故に遭ったらまず、頭を打っていないか、ケガをしていないかを確認し、目立った外傷がなくても、必ず病院で適切な診察を受けることが大切です。
その他のケース
最近多いのが、自転車の事故でトラブルになるケース。自転車にはクルマの自賠責保険のような強制保険制度がないため、自転車事故を起こしてしまった場合、自分で保険に加入していない限りは個人で被害者に対して賠償しなければなりません。一方、自転車に乗っていて自動車がぶつかってきた、こすったなどの事故の場合は、相手の保険により損害賠償請求が可能です。また、ご自身が人身傷害補償に加入していれば、ご自身の任意保険でも補償されます。
歩行中に自動車事故の被害にあった場合は、相手の保険を使って損害賠償請求をすることができます。
また、あなたが人身傷害補償に加入していれば、ご自身の任意保険でも補償されます。
赤ちゃんは言葉が話せないので、目立った外傷がない場合でも、必ず受診しましょう。
まずは、必ず警察への届け出をすること。この場合は健康保険の利用が絶対条件となります。ひき逃げの場合は政府の保障事業によって、被害者が最低限の保障を受けられる制度があります。基本的な保険金支払いの流れや補償額は自賠責保険の時と同様に行われます。(※自賠責保険のような仮渡金の制度はありません)被害者が泣き寝入りすることのないよう、困ったときは当院にご相談ください。
事故の加害者が無免許運転だった場合でも、被害者保護の観点から、対人賠償責任保険、対物賠償責任保険については支払いが行われます。
事故の相手が任意保険に入っていなかった場合でも、過失割合に応じて損害賠償請求は可能です。もしご自身が無保険車傷害補償保険に加入していれば、こうした事態でもご自身の保険により補償されます。
自分の車ではない車に搭乗し、運転者が交通事故を起こしてご自身が傷害を負った場合でも、自賠責保険での請求が可能です。自分の車で事故を起こしたわけではないため、治療が受けられないと思っている方も多いようです。
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〒441-8083
愛知県豊橋市東脇3丁目22-15